
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定もございます。
大阪クリーンシステムでは、自社での法令順守はもちろん、お客様の立場になり、適正に回収作業及び処理を行ないます。

事業者が排出事業者の場合、「マニフェスト伝票」を交付し、処理状況を管理しなければなりません。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときマニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、 業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を 記載したマニフェストを受取ることで、 委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認できます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。