

廃棄物の処理を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事や、 保健所政令市の市長の許可を受け、「許可証」を保有しなければなりません。
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、産業廃棄物を「積む場所」と、「下ろす場所」双方の、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が必要になります。
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 02700118538 | 汚泥・廃油・廃プラスチック類 紙くず・木くず・繊維くず 動植物性残渣・ゴムくず 金属くず・ガラスくず・がれき類 |
平成27年6月14日 |
| 大阪市 | 6600118538 | 汚泥・廃油・廃プラスチック類 紙くず・木くず・繊維くず 動植物性残渣・ゴムくず 金属くず・ガラスくず・がれき類 |
平成22年9月8日 |
| 東大阪市 | 6800118538 | 汚泥・廃プラスチック類 紙lくず・木くず・繊維くず 動植物性残渣・ゴムくず 金属くず・ガラスくず・がれき類 |
平成22年12月11日 |
| 堺市 | 06700118538 | 汚泥・廃油・廃プラスチック類 紙くず・木くず・繊維くず 動植物性残渣・ゴムくず 金属くず・ガラスくず・がれき類 |
平成22年12月19日 |
| 奈良県 | 02900118538 | 汚泥・廃油・廃プラスチック類 紙くず・木くず・繊維くず ゴムくず・金属くず・ガラスくず 工作物の新築、改築又は 除去に伴って生じた コンクリートの破片その他 これに類する不要物 |
平成22年11月20日 |
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 |
|---|---|---|---|
| 堺市 | 06710147465 | 廃油・廃プラスチック 木くず・金属くず・ガラスくず |
平成26年4月6日 |
排出事業者から中間処理業者又は最終処分業者へ収集運搬する過程において、一旦、特定の場所において集積をし、一定の量を貯めておき、貯まったら中間処理業者又は最終処分業者へ運搬する行為 のこと。
【積替え保管施設住所】
〒587-0021
大阪府大阪市美原区尾平尾752番の1の一部、753番5の一部
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 02750118538 | 廃油・廃酸 廃アルカリ・汚泥 |
平成26年10月13日 |
| 大阪市 | 6650118538 | 廃油・廃酸・廃アルカリ | 平成26年10月20日 |
廃棄物処理法により、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、通常の廃棄物よりも厳しい規制があります。
大阪クリーンシステムでは平成21年10月、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬の許可を取得し、
現在、「廃油」「廃液」「汚泥」の処理をおこない、幅広くお客様のご要望にお応えさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 003069 | ・大阪市内全域 ・一般廃棄物 |
平成24年3月31日 |